自己破産をしても、義援金は手元に残ります!!
せっかくの義援金、もっと有益なことに使いませんか?
東日本大震災から数ケ月が経過し、多くの人が義援金や弔慰金を受け取っています。
ひょっとしたら、このページをご覧いただいているあなたも、数十万円、あるいは数百万円という義援金を受け取られたのかもしれません。
もし、あなたが義援金をサラ金からの借金や住宅ローンの支払いに充てようと考えていらっしゃるなら、ちょっと待ってください。
義援金は借金の返済に充てるのがベストなのか?
それとも、別の使い道があるのか?
一度、冷静に考えてみましょう。
→ もう義援金で借金を払っちゃった・・・という方は過払い金請求を検討しましょう。
義援金を使い果たす前に専門家にご相談ください!!
結論から申し上げると、多くの場合、義援金を借金の返済に充てると損をしてしまいます。
なぜなら、自己破産をすれば、借金を消滅させながら義援金を手元に残せる場合が多いからです。
個人再生や任意整理の場合でも、黙って返済するよりも多くの義援金を手元に残すことができます。
義援金を使い果たしてしまう前に、弁護士や司法書士といった専門家にご相談ください。
義援金の使い方を比較してみましょう!!
Aさんは、サラ金5社から300万円を借りてしまい、東日本震災が発生するまでは何とか支払いを続けてきました。
その後、震災の影響で勤務先が倒産してしまい、再就職の目処が立っていません。
幸いにして100万円の義援金を受け取ることができましたので、これを使えば、何とか1年くらいはサラ金の借金を返していけそうです。
そこで、Aさんは義援金の使い方で悩んでいます。
- 義援金で借金の支払いを続けたほうがいいのか?
- 義援金は使わず、すぐに債務整理(主に自己破産)をしたほうがいいのか?
果たして、この2つの方法でどのような差が出るのでしょうか・・・
自己破産をしても、義援金は手元に残ります!!
原則からいうと、自己破産をした場合には、義援金などのまとまったお金は裁判所に納めなければなりません。
しかし、義援金は被災者の生活支援のために、国民が拠出してくれたお金です。
これを裁判所が取り上げてしまえば、せっかく義援金を出してくれた方の意向を無視してしまうことにもなりかねません。
何より、被災者の生活が難しくなります。
そこで、仙台地方裁判所では、義援金について下記のような取扱いを定めています。
- 既に支給された義援金・・・裁判所に報告する義務があるが、原則として手元に残すことを認める。
- これから支給される義援金・・・裁判所に報告する義務がない(手元に残しておいて構わない)。
つまり、既に支給された義援金であれ、これから支給される義援金であれ、どちらも手元に残すことができます。
なお、破産申立ての際に負担する管財予納金のことを考慮すると、義援金の支給前に破産申立てを済ませたほうが有利です(詳細な理由が知りたい方は、無料面接相談にてご質問ください)。
義援金で借金を支払うことの問題点
義援金で借金を支払うことについては、以下のような問題点が考えられます。
一時しのぎにしかならない
最も問題なのは、この点です。
震災の影響で失業してしまい、再就職できていない方もいらっしゃいます。
そのような状況にある方は、ついつい、「義援金で当面の借金を支払おう」と考えてしまうと思います。
しかし、考えてみてください。
義援金を使い果たしたときに、就職が決まっていなかったら・・・
それ以降は借金を返済することができません。
義援金を使い果たしてから、自己破産をすることになってしまいます。
このページでも説明した通り、仙台地裁では、自己破産によって借金を消滅させる一方で、義援金を手元に残せるような運用をしています。
一時しのぎで返済を続けるくらいなら、先に債務整理をしたほうが賢明かもしれません。
結局は、貸金業者が利益を得てしまう
義援金が借金の返済に回されるということは、せっかく「被災者の生活のために」と善意で集められた義援金が、貸金業者の懐に入ることでもあります。
もちろん、義援金で当面の借金を支払うことによって被災者の借金返済負担が軽減され、当面の生活に経済的な余裕ができるなら、それはそれで義援金の使い道として正しいのかもしれません。
しかし、違和感を覚える方も多いのではないでしょうか。
義援金を使い果たす前に専門家にご相談ください!!
結論から申し上げると、多くの場合、義援金を借金の返済に充てると損をしてしまいます。
なぜなら、自己破産をすれば、借金を消滅させながら義援金を手元に残せる場合が多いからです。
個人再生や任意整理の場合でも、黙って返済するよりも多くの義援金を手元に残すことができます。
義援金を使い果たしてしまう前に、弁護士や司法書士といった専門家にご相談ください。
















