デメリット
考え方にもよりますが、下記のようなデメリットがあります。
- ブラックリストに載りますので、5年間(と言われています)は借金ができなくなります。
- 原則的に元本の減額はできません。これに対して、個人再生では元本の減額が可能です。
- 任意整理が法律に明文で規定されているわけではなく、業者が任意整理に応じる法的義務はありません。
ブラックリスト
他の債務整理手続と同様、任意整理もブラックリスト扱いになってしまいます。
情報が登録する期間は5年と言われています。
元本の減額ができない
任意整理によって借金を減らせるのは、払い過ぎた利息を元本に充当した結果です。
払い過ぎた利息がない場合、借金を減額させることはできません。
自己破産や個人再生によって借金を半強制的に消滅・減額させることができることと比較すれば、この点はデメリットと言えるかもしれません。
なお、一括払いをする場合や、早期に分割返済を始める場合には、貸金業者が元本の減額に応じることもあります。
全貸金業者の同意が必要
自己破産には「破産法」、個人再生には「民事再生法」という法律があり、それぞれに手続が規定されています。
自己破産や個人再生では、債権者の協力がなくとも自動的に手続が進んでいきます。
これに対して、「任意整理法」という法律はありません。
そのため、やり方に決まった方式はなく、貸金業者が協力する義務もありません。
それでも多くの貸金業者は任意整理に協力しますが、一部には、「利息カット不能、分割払い不能」という貸金業者も存在します。
他の債権者が全て同意しても、特定の一社が一括払いをしつこく要求する場合、任意整理はできません。
この点は、ケースによっては大きなデメリットと言えます。
















